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  3. 新型コロナウイルス感染症への特別対応実施期間の終了について

当事務所では、2020年4月15日より、弁護士の在宅勤務、事務職員の交替制勤務等の新型コロナウイルス感染症への特別対応を実施して参りましたが、この度、香川県に対する緊急事態宣言が解除されたことから、特別対応を終了することと致しました。

今後とも、新型コロナウイルスの感染防止を徹底しながら業務を行って参ります。

ご依頼者の皆様におかれましても、引き続き、ご来所の際には、マスクの着用・ビルエントランスにおける手指の消毒等をお願いいたします。またお打ち合わせへの出席人数を最小限にしていただく等、感染防止へのご配慮をお願い申し上げます。

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